第1条 適用範囲
当社からのすべての納品は、以下に記載する条件のみに基づいて行われます。 お客様の条件が当社と異なる場合、それらは当社が書面により承認した場合に限り、当社に対して拘束力を有するものとします。
当社の条件は、個々の取引ごとに添付されていない場合でも、将来のお客様への納品にも適用されます。お客様が最初の納品時、または別の納品時にこれらの条件を認識できたことがあれば、それで十分とみなされます。
本条件と異なる取り決めについては、その効力を有するために書面による形式が必要となります。
販売、納品および支払条件
第1条 適用範囲
当社からのすべての納品は、以下に記載する条件のみに基づいて行われます。 お客様の条件が当社と異なる場合、それらは当社が書面により承認した場合に限り、当社に対して拘束力を有するものとします。
当社の条件は、個々の取引ごとに添付されていない場合でも、将来のお客様への納品にも適用されます。お客様が最初の納品時、または別の納品時にこれらの条件を認識できたことがあれば、それで十分とみなされます。
本条件と異なる取り決めについては、その効力を有するために書面による形式が必要となります。
第2条 価格、貴金属の持ち込み、支払い
当社が提示する価格は、それぞれの個別注文に適用されます。追加注文は新たな注文として取り扱われます。
価格には、運賃、郵送料、梱包費、保険料およびその他の付帯費用は含まれておりません。消費税は、法定税率に従い別途ご請求いたします。
請求書は商品出荷時に発行されます。
当店の価格は、原材料市場における各種相場に基づいて決定されます。ご注文日の相場が適用される基準となります。
ご注文の履行までの間に、当社では予測できなかった賃金または素材費の高騰が生じた場合には、追加の利益を一切上乗せすることなく、それに応じて価格を改定させていただく場合があります。
当社は、注文された商品の完成を、顧客による必要な貴金属量の事前持ち込みに依存させることができます。貴金属の持ち込みは、すべて顧客の計算および危険負担において行われます。当社従業員が持ち込みを受領した時点で、貴金属の所有権は当社に移転します。貴金属はメタル口座において顧客に入金処理されます。持ち込みが遅延した場合、顧客は、特に、ファコン取引が作業請負として認められなかった場合に税務当局による追徴課税が行われるときなど、当社に発生した損害を賠償する義務を負うものとします。
当社は、基準金利を8パーセントポイント上回る延滞利息を請求する権利を有します。
顧客は、当社によってその原因および金額について争いのないものとして認められたか、または法的に確定した場合を除き、いかなる反対請求権を理由としても、自らの履行を拒否したり、留保したり、反対請求権と相殺したりすることはできません。
契約締結後に、たとえば支払抗議や強制執行措置等により顧客の財産状態に本質的な悪化が生じた場合、当社は、その他一切の権利を害することなく、以下の措置を講ずる権限を有します。 また、§ 2 第9項第2号に定める期限の利益喪失権は、顧客がその総債務(抗弁のない主たる債権)の少なくとも25%について30日を超えて支払遅滞に陥った場合には、すでに行使することができます。
当社がまだ商品を引き渡していない場合、当社が適切と認める期間内にお客様が十分な担保または対価の提供を行わないときは、当社はこれらの契約を解除する権利を有します。
当社がすでに納品を行った範囲については、その結果として発生した、まだ支払期限の到来していない債権(手形や小切手が交付されているものを含む)を、直ちに支払期限が到来したものとして請求することができます。
§ 3 納品
天災その他の不可抗力、当社の責めに帰することのできない業務障害、事後的に発生したストライキ、正当なロックアウト、および当社の責めに帰することのできない資材納入の遅延が生じた場合には、納期は相応の期間延長されます。遅延が3か月を超えて継続する場合、両当事者は損害賠償責任を負うことなく契約を解除する権利を有します。
当社は、合理的な範囲内において分割納品を行う権利を有します。
当社が履行遅延に陥り、お客様が設定した6週間の猶予期間が何の成果もなく経過した場合、お客様は契約を解除することができます。遅延および/または遅延に起因する不履行に基づくお客様の損害賠償請求権は、本利用規約第9条の定めに従う場合にのみ認められます。
第4条 危険負担
商品の配送費用はお客様負担となりますが、配送中の紛失リスクについては当社が負担いたします。返品の際は、セレクト返品を含め、商品発送時と同一の配送方法をご利用いただく必要があります。返品時の配送方法が異なる場合、商品の紛失および破損のリスクは、いかなる場合もお客様の負担となります。セレクト品の返品については、選択期間内に商品が返送された場合にのみ、配送保険の対象となります。これは、購入者が指定した受取人への発送や、送料無料での配送の場合にも同様に適用されます。
第5条 選択肢
商品の選択のために預け渡しを行った場合、選択票に記載された期限内に当社が商品を返却されないときは、その商品は購入の意思があるものとして、受取人により確定的に引き受けられたものとみなします。
選定された商品は、選定期間中は当社が保険を付保しますが、その期間経過後は、過失のない滅失を含む一切の危険は受取人に移転します。
選択品にも第1条第1項が適用されます。
選択商品が、 Auswahlnota に記載された期限が経過する前に受取人によって展示品として使用された場合、または移動在庫として組み入れられた場合、あるいは営業時間外に金庫に保管されなかった場合には、過失のない滅失の危険も含め、あらゆる危険はすべて顧客が負担するものとします。 この点を踏まえ、受取人は当該商品の完全な保険補償を確保する義務を負い、これにより保険会社に対する自らの請求権をあらかじめ当社に対して取消不能の形で譲渡するものとします。当社は本譲渡をここに承諾します。§ 7 第 8 項の解放規定が準用されます。受取人は、商品が滅失した場合には、直ちに当社に対してその旨を通知する義務を負います。
選択返品に対する保険保障については、第4条が準用されます。
第6条 瑕疵担保責任
明らかな瑕疵については、商品到着後5営業日以内に、書面にて当社に通知しなければなりません。これに違反した場合、お客様の保証請求権は失効します。商法第377条に基づく商人の検査および通知義務は、これにより影響を受けるものではありません。
正当な瑕疵クレームが認められた場合、当社はまず修補または代替品の提供を行う権利を有します。適切な期間内に修補または代替品の提供が不成功に終わった場合、お客様は購入価格の減額、もしくは選択により契約の解除を請求することができます。
損傷に対する保証された特性に基づく場合を除き、瑕疵に起因する損害賠償請求権は除外されます。ただしこの場合でも、当該保証がさらなる損害の危険を含んでいない限り、その範囲は納入品自体に生じた直接損害に限定されます。 なお、それ以外については、いかなる法的根拠による場合であっても、瑕疵に基づく損害賠償は第9条に従ってのみ行います。
第7条 所有権の留保
当社が納品したすべての商品は、当社がお客様との取引関係から有するすべての債権が完全に支払われるまで、当社の所有物(所有権留保商品)とします。個々の債権を当座勘定に繰り入れること、あるいは残高を算出してこれを承認することによっても、所有権留保は消滅しません。購入代金の支払いに関連して、お客様が振り出した手形について当社が手形上の責任を負うことになった場合でも、引受人であるお客様がその手形を決済するまで、所有権留保は消滅しません。手形または小切手が支払手段として差し入れられた場合には、それが実際に決済された時点で初めて弁済があったものとみなされます。
買主が所有権留保の対象となる商品を加工して新たな動産を製作した場合、その新たに製作された物は当社のために製作されたものとみなされます。新たな物は当社の所有となります。 当該加工が、顧客が所有しない他の商品の加工とともに行われた場合、当社は加工時点における所有権留保商品の価値と他の商品価値との比率に応じて、新たな物についての共同所有権を取得します。 所有権留保商品が、顧客の所有に属さない他の商品と、ドイツ民法典(BGB)第947条、第948条に従って結合、混合または合一された場合、当社は法定の規定に従い共同所有者となります。顧客が単独所有権を取得した場合には、顧客はすでに現在の時点で、結合、混合または合一の時点における所有権留保商品の価値と他の商品価値との比率に応じて、当社に共同所有権を譲渡するものとします。 これらの場合において、顧客は、当社の単独所有または共同所有に属する物(これも所有権留保商品とみなされます)を、無償で保管しなければなりません。
お客様が、当社の所有権留保付き商品を、単独で、または当社に属さない他の商品と一緒に販売した場合、お客様は、その販売によって発生する債権を、所有権留保付き商品の価額相当分について、付随する一切の権利およびその優先順位とともに、すでにこの時点で取消不能で当社に譲渡するものとします。当社はこの譲渡を承諾します。販売された商品について当社が共同所有権を有する場合には、その債権譲渡は、当社の持分価値に相当する額にまで及ぶものとします。
顧客は、通常かつ適正な業務の範囲内において、留保所有権の対象となる商品を加工し、譲渡することができます。その他の処分、特に質入れや譲渡担保設定を行う権利は有しません。顧客が支払い遅延に陥った場合、当社は譲渡を開示し、第三者に対して当社への支払いを求めることができます。顧客は、当社から請求があったときは、当該債権を行使するために必要なすべての書類および情報を当社に提供しなければなりません。
支払いの遅延が生じた場合および § 2 第8項に定めるその他の事由がある場合には、顧客の所有権留保物の再販および加工の権利ならびに譲渡済み債権に関する権限は消滅するものとし、これは手形・小切手の不渡りの場合にも適用されます。 その場合、割賦販売法が適用されない限り、当社は契約を解除することなく、所有権留保物の返還を請求する権利を有します。
顧客のもとで所有権留保付き商品の差押えまたは没収が行われた場合、介入に必要な書類一式を添付のうえ、直ちに書面にて当社に通知しなければなりません。
顧客は、留保所有権の対象となる商品について、当社の利益のために、自己の負担において、あらゆる損失およびあらゆる損傷に対して十分な保険を付す義務を負うものとします。 顧客は、これにより、その結果として発生する留保所有権の対象となる商品に関するすべての保険金請求権を、あらかじめ当社に譲渡するものとし、当社はこれを承諾します。 顧客は、損害発生の場合には直ちに当社に通知する義務を負うものとします。
当社が設定した担保の価値が当社の債権額を10%以上超過する場合、当社は裁量により担保を再移転または解除する義務を負います。
差押えの対象となる留保所有権付き商品の差押えが第三者によって差し迫っている場合、顧客は当該第三者に対し、その商品が留保所有権付き商品であることを通知する義務を負うものとします。
第8条 商品の返品
支払困難または顧客の倒産により最終的に商品が返品された場合には、クレジット処理を行います。この際、当社は以下のとおり値引き(差し引き)を行う権利を留保します。
§ 9 損害賠償請求権
お客様のあらゆる種類の損害賠償請求権は、その法的根拠の如何を問わず、すべて除外されるものとします。これは、契約外の責任、不契約責任(契約締結交渉時の義務違反)、ならびに契約上または法定の付随義務違反に基づく請求権にも適用されます。なお、上記の免責条項は、故意または重大な過失がある場合には適用されません。
第10条 著作権保護
当社のデザイン、画像、サンプル、モデルその他これらに類するものは、当社の知的財産とみなされ、お客様は、これらについて特別な保護権が存在しない場合であっても、模倣したり、その他いかなる形でも再製作のために使用することはできません。これに反する行為があった場合、お客様は損害賠償責任を負うものとします(ドイツ民法第823条)。
第11条 インターネット販売
当社の明示的な書面による承諾なしに、当社の商品をインターネット上で販売することは、お客様には許可されていません。
インターネット販売に同意した場合、お客様は当社が定めた販売価格で商品を提供する義務を負います。
顧客は、インターネット上で当該商品をより低い価格で提供することを禁じられています。
§ 12 Rubin Goldschmuck GmbH の方針
当社の取引先は、「法律、人権、環境および健康」に関する当社の企業方針とサプライチェーンポリシーを、契約上拘束力のあるものとして承認しています。
第13条 データ処理
当社は、BDSG の趣旨に基づき、顧客との取引関係に関するすべてのデータを処理し、または処理させる権利を有します。
第14条 履行地、裁判管轄、準拠法
履行地は、双方にとって専らPohlheimとします。
本契約関係およびその成立ならびに有効性に起因して生じるすべての紛争については、為替手形および小切手に関する訴えを含め、商法上の商人同士の取引においては、双方についてその管轄裁判所をギーセン、または当社の選択により顧客の所在地を専属的合意管轄とします。
Das Vertragsverhältnis unterliegt unter Ausschluss des sogenannten „Haager Internationalen Kaufrechts“ (EKG oder EKAG) und des UN-Kaufrechtsübereinkommens für beide Parteien ausschließlich deutschem Recht.
Rubin Goldschmuck株式会社
35415 ポールハイム